業務内容

少子化・高齢化・人口減少がもたらすネガティブ・スパイラルから抜け出すための一助となる
企業も個人も地域の活性化に参加しよう


相続コンサルティング

  • 相続セカンドオピニオン
  • 財産評価コンサルティング
  • 遺志と遺族の意思を遺産分割で実現

事業承継コンサルティング

  • 親族内承継と特例事業承継
  • 親族外承継

地域活性化M&A

事業承継で親族内承継、親族外承継ができない場合はM&A

・地域の若者の起業支援としてのM&A

相続税セカンドオピニオンとは

相続税の税額は税理士によって異なる?

・相続税は財産評価が伴います。その点法人税・所得税等と異なります。

・財産評価は、国税庁の内部処理のための「評価基本通達」に従って評価することが一般的です。

・例えば、土地の評価で考えてみると、土地は立地や形状で評価は大きく異なります。特に形状による評価は相続税の経験実績が豊富な税理士が強いといえます。

・遺産分画の仕方によっては、将来に禍根を残すこととなります。二次相続も考えた分割が望まれます。

こんな時にはセカンドオピニオンを!

・お医者さんと違って、税理士は専門分野を標榜することはありません。

・相続税の申告の必要な件数を税理士数で割ってみると、一人の税理士が行うのは2件程度です。このことが、相続税の専門税理士が意外と少ないのです。

・相続対策、評価について顧問税理士に聞いて見て不安を感じた方。

・申告は終わったけれども予想外に高額と思っている方

生前贈与を考えたい

・令和5年の税制改正で生前贈与が変わりました。

・相続税の計算の場合、相続開始以前3年以内の生前贈与は、相続財産に加算し佐愛敬さんが必要でした。

・改正により、これが7年になり、生前7年前までの生前贈与が相続財産に加算されることになりました。

・相続時精算課税制度も改正されたことから、生前贈与と相続時精算課税のどちらが有利化も検討する必要が出てきました。

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